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木村訓練所トップページ > 保障制度
<保障制度> | |
1 | お渡しした子犬が下記免責事項以外で30日以内にウィールス性疾患により死亡した時は、同種、同性の代替犬を無償にて提供致します。 但し、当所にて台雌の持ち犬が少ないシェパード犬やボーダーコリーの場合は代替犬ではなく、話し合いにより現金にて処理させて戴きます。 |
2 | お引渡し後、3ヶ月以内に極度の先天性疾患が発覚した場合、同種、同性、同等の代替犬を無償にて提供致します。 但し、当所にて台雌の持ち犬が少ないシェパード犬やボーダーコリーの場合は代替犬ではなく、話し合いにより現金にて処理させて戴きます。 |
3 | 大量生産などの出来ない生体ですから、代替犬の納期は限定する事は出来ません。 |
4 | クローンでもない限り、全く同じ子犬はおりませんので、代替犬の選定に関しては一任していただきます。 |
<そけいヘルニア> |
テリア系の子犬時代に多い、太ももの付け根に出来る「柔らかい小さなふくらみ」の事で、脂肪や腸などが皮下に |
突出する事が原因ですが、他のヘルニアとは違い、極度な場合を除き特別重要視致しません。 何故ならば、 |
この種のヘルニアは6ヶ月位までには自然に治癒し消えて無くなり、生活にも何ら支障をきたさない事が多いからです。 |
また引渡し時点に極力点検しますが、子犬の体の向きや姿勢によって発見されない場合もあります。 |
まれに6ヶ月を過ぎても消えない場合もあり、手術を希望される場合は、獣医師発行の手術代の領収書と引き換えに 2万円を限度額としてお支払い又は補助致します。 |
<生命保証の免責事項> |
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1 | お渡しする時点において、疲労防止の為の指示を致しますが、その指示を無視し連れ歩く等で極度の過労衰弱に 起因する疾患で死亡した場合。 |
2 | ウィールス性疾患以外の病気による死亡。 |
3 | 事故、逃亡等による死亡。 |
4 | 獣医師によるウィールス性疾患である旨を明記した診断書原本の提出が出来ない場合。 |
5 | 保証請求に際して虚偽の申告がある場合。 |
<成長過程に現れる欠点や異常> |
成長過程において現れる事のある欠点で、陰睾丸、片睾丸、半陰陽、欠歯、歯の噛み合わせ、 容姿などの欠点に関しては保障の対象となりません。 またラブラドールやシェパードなどの大型犬の場合、生活環境や飼育方法などにより大きく影響を受ける事がある 股関節が異常などとなっても保障の対象となりません。 |
<保証請求> | |
1 | 速やかに獣医師の診断を受け治療したにも拘わらず万一子犬が死亡した時は、3日以内に当方まで御連絡下さい。 御連絡後10日以内に獣医師の死亡診断書原本をご送付下さい。 |
2 | 診断書が提出されてもウィールス性疾患である事が明記されていない場合は保障の対象外となります。 |
3 | 治療等にかかる費用については対象外となります。 |
4 | 保障は、代替犬の提供を行うもので、いかなる金銭による保障は致しません。 |
<返犬及び交換> | |
1 | 子犬は改正動物愛護法にも明記されている通り、ただの物ではなく「命あるもの」ですから、お渡し後の返犬及び交換はお受け出来ません。 |
2 | 成長過程における変化(歯の噛み合わせ・睾丸・毛質・毛色など)も保障の対象外ですのでご了承下さい。 |